夫妇同氏の原则
夫妇は、婚姻の际に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する(750条)。なお、夫妇の氏につき「民法の一部を改正する法律案要纲」(平成8年2月26日法制审议会総会决定)では、夫妇は婚姻の际に定めるところに従い夫もしくは妻の氏を称しまたは各自の婚姻前の氏を称するものとし、夫妇が各自婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは夫妇は婚姻の际に夫または妻の氏を子が称する氏として定めなければならないものとしており、夫妇别姓を导入すべきか否かやそれを导入することとした场合に子の氏をどのように决定すべきかについては现在议论がなされている。